<費用について>
001 特許を取得するには、いくらかかりますか?
国内特許出願の場合、出願から権利取得までに約70〜110万円を要します。中間処理(拒絶理由通知への応答)の回数により費用が異なります。
002 意匠登録には、いくらかかりますか?
国内意匠登録出願の場合、出願から権利取得までに約25〜45万円を要します。図面の枚数や中間処理の回数により費用が異なります。
003 商標登録には、いくらかかりますか?
国内商標登録出願の場合、出願から権利取得までに約15〜30万円を要します。区分数や中間処理の回数により費用が異なります。
004 特許庁に納める費用を安くする制度はありますか?
出願審査請求料および特許料には軽減制度があります。中小企業等を対象とした特許庁費用の軽減制度があります。適用には所定の要件があります。
005 請求項の数が増えると、費用は変わりますか?
はい。特許出願の請求項の数が増えると、審査請求時および登録時の特許庁費用がそれぞれ増額します。
006 商標の区分数が増えると、費用は変わりますか?
はい。区分(商品・サービスの分類)の数が増えると、出願時および登録時の特許庁費用がそれぞれ増額します。
<期間について>
007 特許出願から権利取得まで、どのくらいかかりますか?
特許出願の場合、審査請求から権利取得までに約13ヶ月かかります。ただし、出願から権利取得までの期間は、審査請求の時期や拒絶理由通知の回数により大きく異なります。
008 意匠登録出願から権利取得まで、どのくらいかかりますか?
意匠登録出願の場合、出願から権利取得までに約7ヶ月かかります。
009 商標登録出願から権利取得まで、どのくらいかかりますか?
商標登録出願の場合、出願から権利取得までに約8ヶ月かかります。
010 もっと早く権利を取得したいのですが、方法はありますか?
早期審査制度を利用すると、審査の開始を早めることができ、早期の権利取得が期待できます。早期審査またはスーパー早期審査を利用する場合、別途弊所費用が発生します。適用には所定の要件があります。
011 明細書の作成には、どのくらいの期間がかかりますか?
特許明細書の作成には、通常、必要な資料をすべてご提供いただいた日から1〜3ヶ月程度いただいております。
012 通常より短い期間で出願してもらうことはできますか?
通常より短期間での出願(仮出願を除く)をご希望の場合、特急料金を申し受けます。特急対応の可否はご依頼の内容および弊所の状況により判断いたしますので、あらかじめご相談ください。
<出願前の準備>
013 出願前に、先行技術の調査はしたほうがよいですか?
特許出願の前に、先行する技術の調査を行うことをお勧めします。新規性・進歩性を有さない発明は特許になりません。
014 先行技術調査は、どの範囲を調べてもらえますか?
特許出願前の先行技術調査(簡易調査)は、主に国内特許文献を想定しています。
015 商標登録の前に、調査は必要ですか?
商標登録出願の前に、先行する商標の調査を行うことをお勧めします。他人の登録商標と同一・類似の場合は登録できません。
016 すでに発明を公開・発表しましたが、特許は取れますか?
公開してしまった発明・意匠でも、公開の日から1年以内であれば、新規性喪失の例外の適用を受けられる場合があります。
017 新規性喪失の例外を使う場合、どのような手続が必要ですか?
公開の日から1年以内に出願し、かつ出願日から30日以内に証明書を提出する必要があります。この規定を適用する場合、別途弊所費用が発生します。
<仮出願について>
018 仮出願とは何ですか?
仮出願とは、その後に優先権を利用して本出願を行うことを前提とした簡易的な出願です。権利取得を目的とした出願ではなく、早急に出願日を確保したい場合に行う出願です。仮出願という用語は俗称であり、簡易本出願と呼ばれることもあります。
019 仮出願を依頼するには、何が必要ですか?
仮出願は、ご依頼時に実施形態に相当する資料(論文等)が揃っていることを前提としてお受けしております。
020 仮出願をした後、審査請求はしてもらえますか?
弊所でお受けした仮出願は、原則として出願審査請求を行いません。
<出願人・発明者の情報>
021 出願すると、名前や住所は公開されますか?
はい。出願人・発明者等の名称・住所等が、出願公開により公表されます。
022 個人情報を公開したくないのですが、方法はありますか?
出願人の個人情報の公表を望まれない場合、法人で出願されることをお勧めします。
023 発明者の自宅住所を公開せずに済みますか?
出願人が法人である場合、発明者等の住所を法人の住所とすることができます。あらかじめご相談ください。
024 名前や住所は、どのように記載すればよいですか?
名称・住所等の記載は正確にお願いします。氏名はフルネームで、住所は「丁目」「番地」「号」等も含め、正確にご記載ください。
025 旧姓で出願することはできますか?
個人のお名前は戸籍上の氏名です。ご希望の場合、旧姓を括弧書きで併記することができます。
026 法人で出願する場合、社名はどう書けばよいですか?
登記簿の記載通りに、法人名・法人住所(本店所在地)をご記入ください。
027 出願後に引っ越しや社名変更をした場合の対応は?
出願後、出願人の名称・住所等に変更があった場合は、速やかに弊所にご連絡ください。特許庁への変更手続には別途費用が発生します。
<審査・中間処理>
028 拒絶理由通知が届いた場合、どうなりますか?
弊所にて応答案を作成し、対応いたします。なお、応答案の作成後に権利取得を断念された場合、それまでの作業量に応じた弊所費用をご請求させていただく場合があります。
029 拒絶査定を受けた場合、争うことはできますか?
拒絶査定不服審判を請求することができます。この場合、弊所費用のほか、特許庁費用が発生します。
030 分割出願はどのようなときに行えますか?
中間処理時、特許査定時、拒絶査定時などに、必要に応じて分割出願を行うことができます。分割出願を行う場合、弊所費用のほか、特許庁費用が発生します。
031 審査官と直接面接することはできますか?
審査官面接をご利用いただけます。ご利用の場合、別途弊所費用が発生します。
032 依頼すれば、必ず権利は取得できますか?
いいえ。特許庁の審査は審査官により判断の相違が生じる場合があり、本業務は権利の取得を保証するものではありません。
<出願を取りやめる場合>
033 途中で出願を取りやめた場合、費用はどうなりますか?
出願を中止される場合は、それまでの作業量に応じた弊所費用をご請求いたします。また、既に納付した特許庁費用は原則として返還されません。
<権利取得後>
034 特許権はいつまで有効ですか?
特許権の存続期間は出願日から20年です。存続期間中は、各年分の特許料(維持年金)を納付し続ける必要があります。
035 商標権はいつまで有効ですか?
商標権の存続期間は設定登録の日から10年です。10年ごとに更新登録料の納付が必要です。
036 商標権の更新手続は、いつ行えばよいですか?
更新登録申請は、存続期間満了前6ヶ月から満了の日までの間に行う必要があります。満了後6ヶ月以内であれば、割増登録料の納付により申請可能です。
037 商標の登録料は分割して納めることはできますか?
5年ごとの分割納付も可能です。ただし、分割納付は総額が割高になります。
038 権利の維持管理はお願いできますか?
登録された権利の維持(維持年金の納付、更新手続等)の管理は、別途お申し付けいただいた場合に限りお引き受けします。管理の主体は登録前に取り決めさせていただきます。
039 権利を取得した後、他人から取り消されることはありますか?
はい。特許権を取得した後、特許掲載公報の発行から6ヶ月以内に異議の申立てを受ける場合があります。商標権の場合は、商標掲載公報の発行から2ヶ月以内です。いずれも取消決定となることがあります。
040 異議申立ての期間が過ぎれば、権利は安泰ですか?
いいえ。特許権・意匠権・商標権を取得した後、権利の有効性を争う無効審判という制度があります。権利が無効になることがあります。
<外国出願について>
041 外国でも権利を取得できますか?
外国での権利取得をご希望の場合は、別途お尋ねください。各国の特許制度は似ていますが、国ごとに異なるルールがあります。
042 外国で特許を取得するには、いくらかかりますか?
中間処理の回数や翻訳量により費用が異なります。目安は以下のとおりです。
| 米国 | 約200〜400万円 |
| 欧州 | 約300〜500万円 |
| 韓国 | 約60〜100万円 |
| 中国 | 約70〜130万円 |
| 台湾 | 約60〜100万円 |
043 外国で商標登録するには、いくらかかりますか?
中間処理の回数により費用が異なります。1区分の場合の目安は以下のとおりです。
| 米国 | 約50〜100万円 |
| 欧州 | 約40〜80万円 |
| 韓国 | 約20〜30万円 |
| 中国 | 約20〜30万円 |
| 台湾 | 約20〜30万円 |
044 外国出願では、どのような費用が発生しますか?
弊所費用のほか、翻訳費用、現地代理人費用、現地特許庁費用等が発生します。また、外国送金手数料が加算され、現地の費用は為替レートにより変動します。
045 現地代理人の費用は、どのように決まりますか?
出願手続等の定額の費用と、中間処理等の実作業時間に応じて請求されるタイムチャージとに分かれます。欧米の現地代理人の時間単価は、日本と比べて高い傾向があります。拒絶理由の内容や応答回数によっては、弊所が提示した概算額を上回ることがあります。
046 外国から拒絶理由通知が来た場合、どうなりますか?
弊所において内容を検討したうえで、対応方針とともにご報告いたします。この検討には別途弊所費用が発生します。
047 外国出願を途中で取りやめた場合、費用はどうなりますか?
実際に出願に至らない場合でも、それまでに進行した作業に応じた費用(翻訳費用、現地代理人費用、弊所費用等)が発生します。特に現地代理人へ手続を依頼した後は、翻訳作業等が既に進行しているため、相応の費用が発生します。
048 登録が認められた後に登録を断念することはできますか?
登録許可の通知を受けた後に登録を断念される場合も、現地代理人への連絡等に伴う費用が発生します。
049 費用の支払いは、いつ発生しますか?
現地代理人費用等が高額となる場合、弊所が立替払いを行わずに、事前にご入金をお願いすることがあります。
050 名前のローマ字表記に決まりはありますか?
お名前のローマ字表記は、パスポートと一致させることをお勧めします。各国で証明を求められる場合があります。
051 会社名の外国語表記について相談できますか?
会社名の外国語表記(中国語表記等)についてのご相談をお受けしております。現地代理人に会社名の外国語表記の案を問い合わせることもできます。
052 米国で商標登録した後、必要な手続はありますか?
米国出願の場合、登録後、所定の時期に使用証拠の提出が必要です。その際、別途費用が発生します。
※ 記載の費用はいずれも目安であり、実際の費用と異なる場合があります。

