• 生活密着セミナー

    今月の17日(土)に東京都の吉祥寺にある武蔵野商工会議所で「生活密着セミナー」が開催されます。「知的財産との付き合い方 ~特許・意匠・商標・著作権~」をテーマにしたセミナーでは講師を務めます!主に中小企業や個人事業主を対象としたセミナーになっております。また、コピス吉祥寺のふれあいデッキこもれび広場では他士業の先生方と共に街頭無料相談会を開催します。お近くの方はぜひお越しください!
    [武蔵野商工会議所 街頭無料相談会]

    【10月17日 13:00-13:45】 知的財産との付き合い方 ~特許・意匠・商標・著作権~


    [第17回 街頭無料相談会(吉祥寺)]

    【2026年10月17日開催】第17回 街頭無料相談会(吉祥寺)

  • JPAA知財経営コンサルタント

    このたび、日本弁理士会(Japan Patent Attorneys Association)より「JPAA知財経営コンサルタント」の認定を受けましたので、ご報告いたします。一般にコンサルタントとは、企業の経営課題を明らかにし、戦略立案や業務改善を通じて解決を支援する職業です。ただ、このコンサルタントという肩書を名乗るのに特別な資格は必要ありません。これに対してJPAA知財経営コンサルタントは、日本弁理士会が弁理士のみを対象に行っている認定資格です。研修に加えて企業へのコンサルティングの実践を含む育成プログラムを修了した弁理士だけが、この肩書を名乗ることができます。これからも、知的財産の専門知識と経営戦略を結びつけ、企業の価値向上を支援してまいります。自社の技術やブランドを経営にどう活かすかお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

  • AIは発明者になれるのか?

    以前、「AIを使った発明は特許になるのか?」という記事を書きましたが、今回はその発展形ともいえる話題です。発明をしたのが人間ではなくAIだったら、そのAIを「発明者」として特許は取れるのでしょうか。この問いを世界に投げかけたのが、米国のターラー博士が開発したAI「DABUS」です。博士は、DABUSが自律的に生み出したとされる発明について、DABUSを発明者とする特許出願を世界各国で行いました。「AIは発明者たりうるか」を各国の特許庁と裁判所に問いかける壮大な実験といえます。結果はどうだったか。ほとんどの国で、この出願は却下されています。理由は共通していて、特許法上の「発明者」は自然人(人間)であるという解釈です。例外は2つだけ。実体審査を行わない南アフリカでは登録に至り、ドイツでは人間を発明者と記載した上で「AIに発明を生成させた」と付記する形なら認められるとして、審査に差し戻されました。日本でも同じ争いがありました。特許庁が出願を却下したのに対し、出願人がその取消しを求めて提訴しました。東京地裁は、知的財産基本法が知的財産を「人間の創造的活動により生み出されるもの」と定めていることなどを踏まえ、特許法上の発明者は自然人に限られるとして、請求を棄却しました。この判決は、AIがした発明の扱いについては立法による制度設計の議論が望まれると付言したことでも注目されました。控訴審の知財高裁も、一審の結論を支持して控訴を棄却しています。「発明者は人間」という結論は、世界的にほぼ固まりつつあります。ただ、実務家として重要なのはここからです。日本の裁判例では、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者が発明者とされてきました。AIを道具や補助として使う限りは人間が発明者といえますが、発明の核心部分までAIが担ったと評価されると、特許による保護が難しくなるおそれがあります。その線引きは、まだ明確ではありません。AIを使って生まれた成果を特許にしたいという相談は今後確実に増えていくはずです。当面の実務としては、開発の過程で人間がどのような着想・判断・工夫で貢献したのかを記録に残しておくことが、将来への備えになると考えています。

  • 武蔵野市議会議場

    先日、武蔵野市議会議場を見学してきました。長年、武蔵野市に住んでおりますが、議場はネットの中継でしか見たことがなく、実際に議場を見てみたいなと思っておりました。議場は市役所の7階にあり、とても広く、8階の天井まで吹き抜けておりました。赤い絨毯はふかふかで一切足音がしませんでした。市役所の中でも神聖な場所で、議員さん達は出入口で一礼をして入退室をするらしいです。武蔵野市の議員数は、かつては36人だったので議席も36席ありました。今の議員数は26人なので、現在使われていない席には赤いカバーが掛けられ、使われている席には白いカバーが掛けられておりました。議場の他にも、委員会室、全員協議会室を見学し、市役所近くのクリーンセンターやエコreゾートもめぐりました。クリーンセンターはごみ処理場とは思えないほど綺麗な建物で、他の自治体からの見学も多いそうです。下の画像は今回の見学を主催してくださった本多夏帆議員と宮代一利議員です。お二人とも武蔵野市で長年に亘り議員を務めており、地元では有名な方です。お二人は参加者の質問にもテキパキと答え、特に宮代議員は何の資料も見ずに具体的な数値を挙げて質問に答えていて、全部の資料が頭の中に入っているのか!とその記憶力に驚かされました。本多議員も慣れた様子でファシリテーター役を務めており、お二人とも議員さんオーラ全開でした。

  • AIを使った発明は特許になるのか?

    最近、「AIを使ったシステムやアプリは特許になるのですか?」というご質問を受けることが増えました。先日ご紹介したフランス弁理士会のセミナーでもAIが話題になりましたが、日本でもAI関連の特許出願は年々増えています。結論から言うと、AIを使った発明は特許になります。ただし、いくつか押さえておくべきポイントがあります。特許の世界では、ソフトウェアによる情報処理がコンピュータなどのハードウェアを用いて具体的に実現されていれば、発明として扱われます。つまり、同じアイデアでも「書き方次第」というのがソフトウェア特許の特徴です。プログラムそのものも特許の保護対象になっています。例えば「画像から不良品を見つけるAI検査システム」の場合、特許の対象になり得るのは、システム全体だけでなく、AIの学習方法、学習済みモデル、教師データの作り方や前処理の工夫など、意外と多岐にわたります。一方で、既存のAI技術をある業務にそのまま当てはめただけ、と評価されると特許は認められにくくなります。どんなデータをどのように集めて学習させるのか、といった開発現場では「当たり前の工夫」と思われている部分にこそ、特許の種が眠っています。もう一つ大切な注意点があります。特許は「新しいこと」が大前提なので、出願前に論文発表や製品リリースで技術を公開してしまうと、原則として特許を受けられなくなります。「公開する前に、まず出願」を意識して頂ければと思います。弊所はシステム、ソフトウェア、AI関連の特許出願を中心に手がけております。「うちの技術は特許になるのだろうか?」という段階のご相談でもお気軽にお問い合わせください。