最近、「AIを使ったシステムやアプリは特許になるのですか?」というご質問を受けることが増えました。先日ご紹介したフランス弁理士会のセミナーでもAIが話題になりましたが、日本でもAI関連の特許出願は年々増えています。結論から言うと、AIを使った発明は特許になります。ただし、いくつか押さえておくべきポイントがあります。特許の世界では、ソフトウェアによる情報処理がコンピュータなどのハードウェアを用いて具体的に実現されていれば、発明として扱われます。つまり、同じアイデアでも「書き方次第」というのがソフトウェア特許の特徴です。プログラムそのものも特許の保護対象になっています。例えば「画像から不良品を見つけるAI検査システム」の場合、特許の対象になり得るのは、システム全体だけでなく、AIの学習方法、学習済みモデル、教師データの作り方や前処理の工夫など、意外と多岐にわたります。一方で、既存のAI技術をある業務にそのまま当てはめただけ、と評価されると特許は認められにくくなります。どんなデータをどのように集めて学習させるのか、といった開発現場では「当たり前の工夫」と思われている部分にこそ、特許の種が眠っています。もう一つ大切な注意点があります。特許は「新しいこと」が大前提なので、出願前に論文発表や製品リリースで技術を公開してしまうと、原則として特許を受けられなくなります。「公開する前に、まず出願」を意識して頂ければと思います。弊所はシステム、ソフトウェア、AI関連の特許出願を中心に手がけております。「うちの技術は特許になるのだろうか?」という段階のご相談でもお気軽にお問い合わせください。

